あなたの家の塀や庭木が倒れて生じる賠償責任
台風🌀などの災害で塀や庭木が倒れて隣家に被害を与えてしまったり、通行人にケガをさせてしまった場合、賠償責任が生じるかもしれないをご存じですか?
考えただけで恐ろしいんですが塀に関して言うと、手抜き工事だったとしても、中古物件を購入していたとしても被害者に対する賠償を負うことは変わらないようです😱
また、倒木に対する被害に関して民法では「自然災害による倒木被害に損害責任はない」としていますが、「自然災害による倒壊被害であるものの、植栽や支持の管理を怠ったことが明確である場合」には賠償責任が発生するようです😢
どちらにしても、倒壊の恐れがあるブロック塀は撤去するか新しくしたり、庭木は剪定などしてしっかりと管理しましょう!
少しでも不安になった方はお気軽にお問い合わせください。
お庭のことでのお困りごとは雑草レスキューまで
サービスエリア:福岡県全域 (宗像・福津・古賀・新宮・遠賀郡・中間市・福岡市早良区・城南区・中央区・西区・博多区・東区・南区、北九州市小倉北区・小倉南区・戸畑区・門司区・八幡西区・八幡東区・若松区、他)